平成18年6月1日より、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました!!
消防法及び各市町村条例により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
すでに新築住宅については平成18年6月1日から施行されており、
既存住宅については各市町村条例により平成20年6月1日から平成23年6月1日までの間で設置義務化の期日が定められています。
皆様の安全のため、住宅用火災警報器を格安にて販売!!施行実績も豊富です。
(有)モガミファイヤー21では、各町会、自治会等の要望により、住宅用火災警報器の格安販売を実施しております。
もちろん、設置工事もお任せください。
これまでに、都営住宅に10,000個を設置したほか、荒川区役所からの依頼により一般住宅3,000世帯に設置した実績を誇っております。
設置から8年以上経過した消火器はありませんか?
一般的に、消火器の耐用年数は8年程度。いざというときに役に立たないということのないよう、古くなった消火器は交換する必要があります。現在設置されている消火器に不安を感じたら、是非私たちにご連絡ください。消火栓設備の設置で、さらに効果的な防火対策を!
消防法により、防火対象施設への設置が義務付けられている消火栓設備。消火器で鎮圧できない規模の火災が発生した際、初期消火に役立ちます。消火栓設備の設置工事も、私たちにお任せください。